建設業許可

建設業許可

建設業許可とは

建設業許可は、一定規模の建築工事や土木工事を請け負う業者が取得しなくてはならない許可です(建設業法第3条)。
この許可を取得せずに一定規模の建設工事を行うと建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(建設業法第47条)。

 

1、建設業許可が不要な場合
建設業許可がなくても、請負金額500万円未満(消費税込)の工事であれば施工することができます。
建築一式工事については、例外があります。 建設業許可が不要な場合をまとめると、下記のようになります。

 

ア 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

 

イ 建築一式工事
次のaかbのいずれか
a 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
b 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

 

2、一般建設業許可が必要な場合
請負金額が500万以上の工事(消費税込)を受注する場合、建設業の許可が必要です。
建築一式工事については、例外があります。 建設業許可が必要な場合をまとめると、前述した不要な場合の逆になり、下記のとおりとなります。

 

ア 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)

 

イ 建築一式工事
次のaとbをいずれも満たす場合
a 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込)
b 木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)にあたらないもの

 

 

3、特定建設業の許可が必要な場合
建設業許可は、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、
下請代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。

 

一般建設業許可とは、500万円以上の工事をするのに必要な許可なのです!

 

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